
◇不倫調査
妻や夫の不倫について心配を抱える方々は、最初は自分で探りを入れてみる方も多いですが決定的な証拠を掴みたい時には探偵や興信所を利用するようお勧めします。
不倫は配偶者のある男や女が、配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うことをいい、配偶者のいない男や女が、配偶者がいる異性と恋愛し、性交を行う場合も同じです。
法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)といい、夫婦がお互いに他の異性と 性的交渉を持たない義務に反する行為で、 一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、
離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされます。
そういった「不倫が疑われる」ときに、不倫が本当なのかどうかを調べ、
本当に不貞行為があった場合には証拠写真を撮影するという調査です。調査対象は配偶者(夫や妻)が大半ですが、自分の恋人や婚約者、不倫相手なども対象になります。
浮気調査や不倫調査によって確かに浮気の証拠や社員の不正が明らかになった場合、ご依頼者はいったい何をお望みでしょうか?
当興信所では必要でしたら顧問弁護士と無料相談も出来ます。また、長年の実績によりどのような対応がご依頼者やご家族あるいは調査対象者にとって必要なのかをある程度は把握していると自負しております。
困った時にはお気軽にご相談下さい。
◇離婚調査
協議離婚,調停・裁判,慰謝料請求の場では,内容により以下のようなものは、「不貞の証 拠」としては通用しない事が多く,状況証拠とされてしまう場合がほとんどです。
◇2人で食事をしている,遊びに行った等の領収書やチケット類など
◇2人で写っているだけのスナップ写真
◇携帯電話の送受信履歴,携帯電話のメールやパソコンの電子メールをプリントし資料
◇盗聴テープ
しかし,これらの証拠をきっかけに,相手が「不貞の事実を積極的に認め,慰謝料を支払っ て早く離婚したい」と主張し,不貞の事実に関して争いがない場合には,十分な証拠とな ります。
不倫調査による浮気の証拠収集,慰謝料請求,協議離婚 調停 裁判等の場においての
不貞な行為を立証する証拠とは,配偶者以外の異性との肉体関係の証拠です。
最も確実なのは,ラブホテルの出入りの写真や映像です。シティーホテルなどの場合は, 部屋に2人で入り,2〜3時間いたことの証明が必要です。
不倫相手がわからなければ慰謝料請求も離婚調停も何もできません。氏名や住所はもちろんのこと家族構成や勤務先情報など不倫相手について知りたい情報を調査いたします。
また,相手の家へ行っている 場合は定期的継続的に通っていて,そこに数時間滞在していることの証明が必要です。いずれにしろ,「たまたま行った,会っただけではない事」の証明が必要なのです。
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